義足作り替え手続き。必要な手順を解説!


前回ソケットを作って2年以上が経って体が変わってきたのか、ソケットが合わなくなってきました。
そこで今、ソケット作り替えを進めています。

義足の場合、修理や経年劣化によって作り替え(もしくは部品交換)が必要になった場合、障害者総合支援法によって、補装具費の支給を受けることができます。
(労災の場合、18歳未満の場合は手続きが異なるそうですが、私はよくわからないので申し訳ありませんが義肢装具士さんなどにご確認ください)

障害者総合支援法によって、補装具費の支給を受けるまでの流れについて自分のわかる範囲で書かせて頂きます。

義足はまず一本目はリハビリ用の訓練用義足(仮義足)を作ってリハビリをすることになります。そして仮義足が合わなくなってきた、部品交換が必要などの理由により、更正用義足(本義足)を作ります。

仮義足は健康保険の制度(利用者3割負担)で作り、本義足は障害者総合支援法による補装具費の支給(基本的には1割負担、自己負担の上限額有り)を受けて作ります。

仮義足の3割負担は金額として大きいものになるので、仮義足は高価な部品を使わないケースも多いですが、本質的には仮義足と本義足で差はありません。

ちなみに、自分は仮義足は義足初体験で知識もなく、日常生活に戻るためにできる限り歩きやすい部品で訓練をしたかったので、「とにかく歩きやすい構成で」とお願いし、仮義足からかなりハイスペックないい部品を使っていました。

仮義足が合わなくなって、仮義足での日常生活で義足にも慣れてきたので、一年ほど経ってから本義足を作りました。
その時にはソケット作り替えに加えて、かなり部品の構成を変えています。
股継手:半遊動股継手(品番わかりません)→7E7(ottobock)
膝継手:トータルニー(ossur)→3R80(ottobock)

前置きが長くなってしまいましたが、修理、作り替えの手続きについてご説明します。
おおまかに、このような流れになります。
(地域によって差があるようなので、詳しくは役所でご確認ください)

1.申請書を福祉事務所(あるいは役所の障害福祉課など)に提出

2.判定医、義肢装具士による判定

3.(義肢製作所→役所)義肢製作所による見積もり提出

4.役所から補装具費補助の決定通知書を受領

5.義足製作開始

本人による手続きは1.と2.です。
5は義肢製作所で行うことになります
2.の判定は、部品の変更がなく(※)、部品によって決められた耐用年数を超えていれば必要がない場合もあります。
今回はソケットの作り替えで、判定が必要でした。

※注
部品を変更する場合、判定が必要です。
相応の説得力のある理由を判定で認めてもらう必要があります。
(特に、使っている部品よりも高価な部品への変更の場合)
判定の通りやすさは自治体によって差があるのが実情なのですが、自分の場合は仮義足でいい部品を使っていたため、本義足で部品変更した際に判定が通りやすかったのだと思います。

また、今回は判定の際にターンテーブルが壊れていることもわかったので、ターンテーブルも交換することになりました。

発行された決定通知書です。

20140111_01

手続きが完了すると義足の製作、調整を始めることになりますが、今回はソケットなので型取りから相応の時間をかけて調整を進めているところです。

仮合わせ中のチェックソケット。

20140111_02

そろそろ完成に近付いていて、近々また調整に行きます。
完成したらご報告します。